【新型コロナウイルス感染症の影響をうけて】
連日、在留資格に関する様々なお問合せを頂いておりますが、

その中で、外国人技能実習生からのお問い合わせがありましたので、今回は同じようなお悩みを持たれている方へ向けてご説明させていただきます。

1、 外国人技能実習生は母国へ一時帰国は可能でしょうか?

先日、弊所に一時帰国に関するご相談が寄せられました。
お悩みの背景には、家族の不幸などどうしても帰国しなければならない理由があるのかもしれません。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、帰国は認められるのでしょうか?
結果から申し上げますと、母国が受け入れを行っており、その上で、実習実施者(受入企業)が許可していれば帰国は可能です。
母国が受け入れを行っているかは以下リンクを参考にして下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

しかし、こ自己都合による一時帰国の場合の渡航費用については、受入企業や管理団体が帰国費用を負担しなくてもよいことになっており、
渡航費用は、理由によっては技能実習生がご自身で支払わなければならない場合もあるため、費用などについては事前にお調べする事をお勧めします。

※なお、長期間の離日は実習計画に影響を与えますので、ご注意ください。
2、 再入国について

上記の条件を満たし、帰国する事が可能となった場合、
次に注意しなければならないのが、日本への再入国についてです。
現在日本でも、新型コロナウイルスの水際対策で入国制限を行っており、技能実習生の方は、日本に再入国することができません。

ただいま政府の報道ではベトナム等から徐々に技能実習生についても入国制限を緩和していく方針は出されていますが、まだ正式に決定・公表されていませんので、帰国前には、ご自身の渡航先からの日本への再入国ができるのか、以下URLでご確認の上、行って下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html 

3、 まとめ

いかがだったでしょうか?
無事帰国した後、日本に戻る事ができず在留期限が切れてしまったり、
技能実習検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できないなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、思いがけないトラブルに巻き込めれることかもしれません。
当ブログを読まれている方の中にこのようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、母国へ帰国される前に一度ご相談下さい。特定活動への在留資格変更や、お客様に合ったアドバイスを行わせていただきます。
その他、弊所では永住、帰化、就労、留学、特定技能、特定活動等、様々なご相談に乗らせていただきます。
また、日本語に自信のない方でも英語、中国語、韓国語の翻訳担当者が対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい!

司法書士法人やなぎ総合法務事務所