昨今、新型コロナの影響は止まることを知らず、様々な方へ影響を及ぼしています。そして、実際に通常の勤務先から休業要請を出され、給与が下がり生活に支障が出ている方も少なくないと思います。
悲しいことに、派遣やアルバイトの方で失業に追い込まれている方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな方に、国からの助成金や補助金の種類、納税の猶予等生活が少しでも楽になるような制度について簡単に紹介させていただきますので、参考にしてみてください。

1、生活支援に関する助成金・補助金申請・納税猶予

 

(1)事業主の方へ向けた助成金

① 小学校休業等対応助成金
令和2年2月27日から6月30日までの間に、
新型コロナウイルスに関する有給を取得させた事業主に対する助成金です

② 雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

 

(2)委託を受けて個人で仕事をする方向けた助成金(支援金)
① 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための支援金となっています。

詳しくは厚生労働省のHPでご確認下さい。

(3)納税猶予と納税・申告延期について

① 納税猶予について

新型コロナウイルス感染症を患った場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時的に納付することができない場合は税務署に申請すれば、

法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)

② 納付と換価の猶予の要件

(1)維持を困難にするおそれがあると認められること

(納期限前から相談できます)

(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。

(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

(4)納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること

(5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)

(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月 16 日)が納期限となります。

(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。

国税庁では、上記の要件に限らず、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできるため、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください

③ 納付日と期限の延長について

国税庁の発表により、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、

所得税の確定申告や贈与税及び個人事業主の消費税の受付期間を

1カ月延長し、4月16日まで、納付期限についても以下のように変更されました
4月17日(金)以降の申告・納付の対応について
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、税務署では、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとなりました。税務署は、申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

 

2、事業者支援

 

事業所に対しての公表された緊急経済対策の支援内容になります。
なお、ここで紹介させていただく内容につきましては、令和2年度の補正予算の成立を前提としているものとなります。今後、事業内容が変更等されることがあります
ので、その際は改めてご案内させていただきます。

(1) 無利子・無担保融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付(下記①)及び、危機対応融資等(下記②)に特別利子補給制度(下記③)を併用することで実質的に無利子化をすることが可能です。

① 新型コロナウイルス感染症特別貸付
信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き
下げを実施。据置期間は最長5年

【お問合せ先】

ご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル

② 商工中金による危機対応融資 商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け
業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【お問合せ先】

商工組合中央金庫相談窓口
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

③ 特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、
「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による
「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が
急減した事業者などに対して、利子補給を実施。
公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象に

【お問合せ先】

中小企業 金融・給付金相談窓口
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

(2)セーフティネット融資

①セーフティネット貸付融資
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上
の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復
し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を
支援する融資制度となります。

【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、
「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の
影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になります。

【お問合せ先】

平日のご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
土日・祝日のご相談:日本政策金融公庫

(3) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

①衛生環境激変対策特別貸付
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業
況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営
の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の
特別貸付制度。

【お問合せ先】

平日のご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
土日・祝日のご相談:日本政策金融公庫(国民生活事業)

(4)新型コロナウイルス対策マル経融資等

① 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて資金繰りに支障をきたしている
小規模企業共済の契約者に対して、中小企業基盤整備機構が
経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度

② 共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除
令和2年4月7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償
還期日から1年間免除いたします。なお、約定償還期日が令和2年3月1日
以降の借入れが対象となります。

③ 掛金の納付期限の延長等
ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額のいずれかを
選ぶことが可能です。

【お問合せ先】

中小企業基盤整備機構 共済相談室
平日 9:00~18:00

ご利用いただくための条件や期間などに関して詳しくは経済産業省HPだご確認下さい。

3、債務整理

 

支払えなくなった借金を減額や、猶予を持たせることにより、現在の苦しい状況を変えるための手続きを行います。債務整理の種類として、

任意整理
個人再生(民事再生)
自己破産
などがあります。
ここでは各種類の特徴についてまとめておきます。

(1)任意整理
任意整理とは、借金の減額や「利息制限法」をもとに金利の交渉をすることにより毎月の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする制度の事です。

任意整理を行った際に過払い金が発生することがあります。その場合、借金の減額だけでなく逆に取り返すことができます。
他の債務整理は裁判所を経由することに対し、任意整理は貸金業者と交渉を行うことが特徴です。
その為、自己破産や個人再生のような強制力がありません。

(2)個人再生(民事再生)
個人再生とは,裁判手続によって,強制的に債務の減額や長期の分割払いへと変更することにより,個人の経済的更生を図る制度です。
減額された借金は3年~5年かけて分割で返済していく手続です
その後の借金は免除とすることが可能な制度です。

個人再生には個人再生は、「小規模個人再生」と。「給与所得者再生」の、2種類の手続きがあります。

以下に詳細をまとめているのでご覧ください。

小規模個人再生とは・・・

「将来において、継続的にもしくは反復して収入を得ることができる見込みがあること」となっており、安定的な収入であればアルバイトであっても認められます。
ただし、今後の支払い計画(再生計画)の成立の際、債権者の過半数が反対しないことが要件となります。
この過半数の反対がない、というのは債権者の頭数の過半数が反対しないということではなく、負債総額の過半数の債権者が反対しない、ということになります。

給与所得者再生とは・・・

将来的な収入を容易かつ確実に把握できる人が対象となっている個人再生の手続き方法です
債権者の同意もしくは不同意を再生計画の認可要件から省略する等、よりシンプルな内容で、小規模個人再生の特則的位置づけです

給与所得者再生は債権者の同意が必要ないため簡単だと捉えられがちですが、
「再生計画」を作成する際に、債権者の利益を確保するために、「可処分所得弁済要件」が、設けられています。
(可処分所得弁済要件とは、最低でも可処分所得の2年以上の金額は返済してくださいという要件)
可処分所得額は、再生債務者の手取収入の額から、最低生活費をマイナスすることにより算出します

(3)自己破産

 

自己破産は、裁判手続きを通して、借金の返済ができないこと(支払不能)を認めてもらい、借金の支払いについては免除(免責)してもらう再生方法です。
借金の総額には制限がありません。なお、財産処分といっても全財産ではなく、当面の生活に必要な所定の現金、家財、衣類などは除かれます。また、破産手続開始決定後の給料は原則として自由に使えます。

注意点としまして自己破産は、借金の理由がギャンブルや名義貸しなどの場合は免責不許可事由といって借金が免責されません。

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今回は新型コロナウイルスに対する国の制度をまとめさせていただきましたが、
いかがでしょうか。
弊所では、各種手続きについて数多くの実績と信頼がございます。もしお困りのことがございましたら一度ご相談ください

なお、弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、出張面談・FaceTime面談・電話面談等もご対応させて頂いております。
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