1.所属司法書士によるご挨拶

私は、司法書士の籔内 明と申します。
やなぎ総合法務事務所とは、当初、たまに不動産売買等の立会決済のお手伝いをする程度の関わりであったのですが、次第に様々な業務を担当させていただけるようになり、柳本代表を初めとする事務所のメンバー達とも折り合いが良く、この度、やなぎ総合法務事務所で司法書士登録をし、現在は、遺産整理・相続・後見・裁判・法人登記の依頼を扱う部門である第4課に所属しております。では、業務内容の一部を紹介させていただきます。

2.商業登記業務について

私が商業登記を担当いたしましてからまだ間もないのですが、法人設立登記、支店設置登記、目的変更登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記等、様々な貴重な経験を日々させていただいております。

①例えば、法人設立登記につきまして、法務局に設立登記申請をする前に、司法書士は、お客様のご要望に応じて、法人の定款案を作成します。
その後、公証役場と打ち合わせをし、定款を認証してもらうのですが、本来ならば、定款の認証に4万円の収入印紙が必要となるところ、一連のやりとりをオンラインにて行う電子定款の認証手続きにおきましては、この4万円の収入印紙が不要になりますので、電子定款による認証手続きが現在主流となっております。
最終的にオンラインによる設立登記申請の添付情報として、電子定款を法務局に送信致します。定款等、設立登記に必要な書類を作成する際、ひとえに法人と申しましても、株式会社から一般社団法人、司法書士法人等、様々な種類がありますので、各法人の違い等を比較考察する必要性からも、少々複雑であります。当然ながら、定款・登記申請書・その他必要書類は、一字一句の誤字・脱字・法制度等との矛盾等があってはいけませんので、細心の注意が必要となります。

②あるいは、商号変更登記に関しまして、商号変更登記申請とセットで、会社の実印の改印をされる法人様が一般的でありますが、いざ、それらの手続きをしようとしますと、あれっ?この書類に押印する印鑑は、旧商号のものか新商号のものか、新人であれば、司法書士でさえ判断に迷うところであります。一般的には、商号変更登記申請と同時に改印届を出しますので、必要書類には新商号の実印を押していただきますが、改印届を後日にされるのであれば、押印する印鑑は、旧商号の印鑑でも結構なのです。委任状の記載は新商号なのに、押印する印鑑は旧商号のものであってもいいというのは、違和感のあるところです。  

3.最後に

司法書士は、これらの複雑な業務を扱うプロですので、皆様のお役に立てるように、弊所一丸となって、日々、精進致します。 ただいま、一般社団法人の設立登記にも従事させていただいておりますが、相続対策に一般社団法人をご利用される方も居られるかと思います。また次回以降、一般社団法人設立登記に関するブログを記載させて頂きますので、ご愛読くださいますようお願い致します。 ブログを読んでいただき、ありがとうございました。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所